大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 昭和58年(行ウ)16号 判決 1984年6月27日

西宮市段上町六丁目六番二-一〇二号

告告

小谷弘春

西宮市段上町六丁目六番二-一〇二号

原告

小谷桂子

西宮市江上町三番三五号

被告

西宮税務暑長

右指定代理人

浦野正幸

速水彰

中村正幸

北山忠男

向山義夫

桜井進

主文

一  原告らの各請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告らに対し昭和五七年九月一六日付でした昭和五六年分所得税の各更正処分及び各過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  本件処分に至る経緯等について

原告らは、夫婦でいずれも給与所得者であるが、別紙物件目録一記載の物件(以下「仁川フラット一一二」という)及び別紙物件目録二記載の物件(以下「本件物件」という)を所有し、原告ら及びその家族の居住の用に供していたところ、居住に便利な別紙物件目録三記載の物件(以下「仁川フラット一二三」という)と買い換えるために、昭和五六年一一月四日に本件物件を金一、三〇〇万円で他に譲渡した。そこで原告らは、昭和五六年分所得税の確定申告に当り、本件譲渡による譲渡所得の計算につき租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)、以下「措置法」という)三五条一項の規定による譲渡所得金額の特別控除として、昭和五七年三月六日被告に対し別表(1)(2)の各確定申告をしたところ、被告は、昭和五七年九月一六日付で本件譲渡は同条項所定の居住用財産の譲渡に当らないとして同表(1)(2)の各更正・賦課決定欄記載のとおり各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分をした。

原告らは同各処分を不服として被告に対し、昭和五七年九月二八日異議申立てをしたが、被告は同年一一月九日同異議申立てを棄却した。そこで、原告らはさらにこれを不服として同月一六日国税不服審判所に対し審査請求をしたが同国税不服審判所長は同五八年五月二七日同審査請求を棄却した。

2  被告のした本件処分の違法性について

しかしながら、左記のとおり、本件各更正処分は、措置法三五条一項の解釈適用を誤ったもので違法であるから、本件各更正処分及び各賦課決定処分は違法である。

すなわち、

(一) 原告らは、昭和四四年から、「仁川フラット一一二」において家族の者らとともに居住していたが、その家族構成が原告ら夫婦、子供三人、原告小谷弘春の母親、叔母(昭和五六年死亡)、姉の合計八人(叔母死亡後は七人)で子供らの成長に伴い右「仁川フラット一一二」が狭くなり、かつ増築も不可能なため、昭和四九年一〇月一八日(契約締結日同年九月二一日)訴外大阪建設株式会社から居住用として「仁川フラット一一二」から約一〇〇メートル離れた所にある本件物件を一、一六〇万円で買い受けた。

(二) その後、原告らは昭和五六年一一月四日(契約締結日同年九月五日)本件物件を訴外玉置功に一、三〇〇万円で売り渡し、同年、「仁川フラット一一二」の傾め二階部分にあたる「仁川フラット一二三」を居住用として買い受けた。

(三) そこで、譲渡所得の特別控除を認めた措置法三五条一項の解釈適用についてであるが、右家族構成からみても明らかなように、原告らは本件物件を生計を一にする家族の者の居住用家屋として使用しており、「仁川フラット一一二」のみでは居住用家屋としての機能を果さず、「仁川フラット一一二」に本件物件を加えてはじめて居住用家屋の機能を有するに至るものであるから、原告らにとっては本件物件と「仁川フラット一一二」を併せ必要不可欠な一個の家屋とみるべきである。(両建物の床面積を合計しても一〇六・七二平方米で現在の一戸の標準床面積一六五平方米以下であり決して不当なものではない)

一般的には、子供の成長に伴い従前の居住用家屋を譲渡し、大きな家に、また便利のよい場所に買い換える例が多いのであり、この場合は当然措置法三五条一項による特別控除が認められる。本件譲渡は一般の例とは若干形態を異にするとはいえ居住用財産を譲渡して買い換えたことに相違ないのであって、右の一般的な居住用財産の買換えと実質的には同様の行為である。

また、本件物件の譲渡は別荘や貸家の買換えではないのであるから、本件譲渡には主たる家屋の意義を広く解釈して措置法三五条一項による特別控除を認めるべきである。

3  よって、原告らは、本件譲渡について措置法三五条一項の適用を認めなかった被告の本件各処分の取消しを求めるものである。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因第1項の事実は認める。

2  請求原因第2項について

(一) 同項冒頭部分の主張は争う。

(二) 同項(一)の事実のうち、「仁川フラ ト一一二」が増築不可能であることは知らない。その余は認める。

(三) 同項(二)の事実は認める。

(四) 同項(三)のうち、本件物件が原告らの居住用家屋であることは認め、その余は不知又は争う。

3  請求原因第3項の主張は争う。

三  被告の主張

1  本件各処分に至る経緯等について

(一) 原告らは、前記請求の原因第2項(二)のとおり、昭和五六年一一月四日に訴外玉置功に本件物件を一、三〇〇万円で売り渡した。

その結果、原告らは譲渡所得を得たので、昭和五六年分の所得税確定申告に当り、措置法三五条一項に定める課税の特例を適用し譲渡所得金額零円として別表(1)(2)の各確定申告欄記載のとおり、確定申告をした。

(二) しかしながら、被告は、本件物件は原告らが居住の用に供している主たる家屋に該当しないとして措置法三五条一項の適用を否定し、別表(1)(2)の各更正・賦課決定欄記載のとおり、本件処分を行った。

2  本件物件の譲渡と措置法三五条一項の適用について

(一) 措置法三五条一項に規定する「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の特例は、「個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地の譲渡をした場合(措置法三五条一項本文)に適用されるところ、租税特別措置法施行令(昭和三二年政令第四三号、以下「措置法令」という。)二三条一項は、右の政令で定める家屋とは、「個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限る」旨規定している。

又、「その居住の用に供している家屋」とは、「その者が生活の拠点として利用している家屋(一般的な利用を目的とする家屋を除く。)をいい、これに該当するかどうかは、その者及び配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的その他の事情を総合勘案して判定する。」(昭和四六年八月二六日付直資四-五ほか「租税特別措置法(山林所得―譲渡所得関係)の取扱いについて」通達三五-一)べきものと解される。

(二) これを本件譲渡についてみるに

(1) 原告らは、昭和四九年一〇月一八日本件物件を、大阪建設株式会社から売買によって取得したのであるが、その当時、原告らは「仁川フラット一一二」を所有し居住の用に供していた。そして「仁川フラット一一二」の建物と本件物件の建物は、ともに居間、寝室、台所、風呂及び便所等を有しそれぞれ単独で居住の用に供するに十分な設備機能を備えていた。

それゆえ、原告らは、措置法令二三条一項にいう「その居住の用に供している家屋を二以上有する場合」に該当する。

(2) さらに、以下の事実に照らせば、措置法令二三条一項所定の原告らが「主として居住の用に供していると認められる一の家屋」とは、「仁川フラット一一二」の建物であって本件物件の建物がこれに該当しないことも明らかである。

(ア) 両建物への居住状況

生活に欠くことができない水道・ガス(以上昭和五三年ないし昭和五六年分)及び電気(昭和五五・五六年分)の使用量については「仁川フラット一一二」の建物についてのみ家族の生活をうかがわせる使用実績があり、本件物件の建物についてはほとんど使用実績がないか、またはわずかな使用量にとどまっている。

(イ) 電話の設置状況

原告らが利用していた電話西宮〇七九八-五四-〇二二二(小谷弘春名義)は「仁川フラット一一二」の建物に設置されており、本件物件の建物には、原告ら名義の電話が設置されたことはなかった。

(ウ) 住民登録及び勤務先への住所届の状況

原告らは、昭和四四年二月二四日神戸市須磨区神撫町一丁目四番地から「仁川フラット一一二」の建物へ転入したのであるが、本件物件の建物取得後も住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)二三条に定める転居の届出はせず、従来どおり「仁川フラット一一二」の建物を同法に定める住所としており、また、原告らがその勤務先である大阪市へ届け出ていた住所は、いずれも「ヒョウゴケン ニシノミヤシ ダンジョウチョウ六-六-二-一〇二」、すなわち「仁川フラット一一二」の建物としている。

(エ) 住宅地図の表示状況

一般に利用されている市販の「住宅地図」(日本住宅地図出版株式会社刊)の「西宮市<北部>」分の当時の版(昭和五五年二月発行分及び昭和五六年九月発行分)についてみても、「仁川フラット一一二」の建物は「小谷」と表示されているが、本件物件の建物には明らかな居住者の表示がない。

(三) したがって、本件物件の譲渡による譲渡所得については、措置法三五条一項に規定する特例の適用の余地はない。

3  原告らの譲渡所得金額の計算について

(一) 原告らの昭和五六年分の分離短期譲渡所得金額は別表(3)のとおりである。

(二) 原告らの昭和五六年分の分離短期譲渡所得金額の計算根拠は次のとおりである。

(1) 譲渡価額(同表の<1>)

原告らが本件物件を訴外玉置に売り渡した金額である。

(2) 土地の取得価額(同表の<2>)

原告らが大阪建設株式会社より買い受けた本件物件の対価一一六〇万円及びこれに附帯して支出した収入印紙代一万円、登記費用一三万四八一〇円の合計額一一七四万四八一〇円のうち、別紙物件目録二の1、2及び3の土地(以下「本件物件の土地」という。)の取得価額は五七〇万二五九二円である。

(3) 建物の取得価額(減価の額を控除した残額)(同表の<3>)

右一一七四万四八一〇円のうち、本件物件の建物の取得価額は六〇四万二二一八円であり、同額から昭和四九年一〇月(大阪建設株式会社からの買受時)から昭和五六年一一月(玉置功への譲渡時)までの期間の右建物の減価の額の合計額(所得税法(昭和四〇年法律三三号)三八条二項二号)一〇六万五八四八円を控除した金額が本欄の取得価額である。

(4) 譲渡費用(同表の<5>)

本件物件を玉置功に売り渡すに際し、原告らが支払った収入印紙代二万円、仲介手数料四五万円の合計額である。

(5) 本件物件の譲渡による所得は短期譲渡所得となるので特別控除額はない(措置法三二条一項)。

(6) 本件物件は別紙物件目録二記載のとおり原告らの共有となっているので、原告ら各人の分離短期譲渡所得金額は、それぞれ一八五万一〇三八円の二分の一に相当する金額九二万五五一九円となる。

4  本件各更正・賦課決定処分の適法性について

(一) 原告らは、昭和五六年に、九二万五五一九円の分離短期譲渡所得がそれぞれあったにもかかわらず、別表(1)(2)のとおり、確定申告では分離短期譲渡所得金額をそれぞれ零円と申告している。

そこで、被告は原告らに対し昭和五七年九月一六日付で本件各処分を行った。

(二) 被告が主張する原告らの昭和五六年分の分離短期譲渡所得金額はそれぞれ九二万五五一九円である。ところで、本件各更正処分に係る原告らの各同年分の分離短期譲渡所得金額七七万二〇〇〇円は、被告主張額の範囲内である。

従って、被告のした本件各更正処分には何ら違法はない。

(三) また、原告らには、本件各更正処分を受けたことについて国税通則法六五条二項に規定する「正当な理由」はない。

従って、被告が本件各更正処分とあわせてした過少申告加算税の賦課決定処分にも何ら違法はない。

(四) 以上のとおりであるから、本件各処分は適法であり、原告らの主張は理由がない。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張第1項の事実は認める。

2  被告の主張第2項について

(一) 同項(一)の主張は争う。

(二) 同項(二)について

(1) 同(1)のうち、前段の事実は認め、後段の主張は争う。

(2) 同(2)のうち、冒頭の主張は争う。同(ア)ないし(エ)の各事実は認める。

(三) 同項(三)の主張は争う。

3  被告の主張第3項のうち、各九二万五五一九円の金額が原告らの昭和五六年分の分離短期譲渡所得金額に該当するとの主張は争い、その余の事実は認める。

4  被告の主張第4項について

(一) 同項(一)のうち、原告らにそれぞれ昭和五六年分の分離短期譲渡所得九二万五五一九円があったとの主張は争い、その余の事実は認める。

(二) 同項(二)ないし(四)の各主張は争う。

第三証拠

一  原告

1  甲第一及び第二号各証を各提出。

2  乙号各証の各成立をいずれも認める。

二  被告

1  乙第一及び第四号各証の各一、二、第二、第三及び第五ないし第二五号各証を各提出。

2  甲号各証の各成立をいずれも認める。

理由

一  請求原因第1項の事実(本件処分に至る経緯等)については当事者間に争いがない。

二  措置法三五条一項の適用の有無について

原告らは、本件物件の譲渡は措置法三五条一項に規定する居住用資産の譲渡に当るから、その譲渡所得金額の計算に当っては所定の特別控除を認めるべき旨主張するので、以下に検討する。

1  居住用財産の譲渡所得金額につき特別控除を認めた措置法三五条一項、措置法令二三条一項の解釈適用については、被告主張のとおりである。

2  これを本件についてみるに、原告ら夫婦は昭和四四年頃から「仁川フラット一一二」において、子供三人、原告小谷弘春の母親、叔母(昭和五六年死亡)、姉の合計八人(叔母の死亡後は七人)で生活していたが、子供らの成長に伴い「仁川フラット一一二」は狭くなり、やむなく昭和四九年一〇月一八日に訴外大阪建設株式会社から約一〇〇メートル離れた所にある本件物件を一一六〇万円で買受け、以後原告ら及びその家族は「仁川フラット一一二」及び本件物件の建物を併せ居住用家屋として使用していたこと、原告らは昭和五六年一一月四日本件物件の建物を訴外玉置功に一三〇〇万円で売渡して「仁川フラット一一二」の傾め二階部分にあたる「仁川フラット一二三」を買い換え、以後「仁川フラット一一二」と「仁川フラット一二三」を原告ら及びその家族の居住用家屋として併せ使用するに至ったことについては当事者間に争いのないところである。また、成立について争いのない甲第一号証によると、「仁川フラット一一二」の建物については原告ら主張の様に増改築など建物の現状変更が禁止されていることが認められる。そしてこれらの事実によると、原告ら及びその家族が本件物件の建物を「仁川フラット一一二」と併せてではあるが居住の用に供していたので、これが措置法三五条一項の「居住の用に供している家屋」に該当することは明らかである。

3  次に、原告らが「仁川フラット一一二」と本件物件の建物を所有することが、措置法令二三条一項所定の「居住の用に供している家屋を二以上有する場合」に該当するかについて検討するに、「仁川フラット一一二」は鉄筋コンクリート造陸屋根四階建の一階部分のうちの一つで他とは独立した居住用家屋であること、本件物件の建物は木造瓦葺二階建居宅一棟七戸のうちの一戸でこれもまた独立した居住用家屋であること、両建物はいずれも居間、寝室、台所、風呂及び便所等の設備を有していること、両建物は少くとも一〇〇メートルは離れていることについては当事者間に争いがないところである。そしてこれらの事実によると、たとえ生計を一つにする原告ら及びその家族が両建物を併せ居住の用に供していたとしても、両建物はその構造機能よりみてそれぞれ独立個別の居住用家屋であることは否定できないので、原告らは措置法令二三条一項所定の「居住の用に供している家屋を二以上所有する場合」に該当する。

4  そこで、「仁川フラット一一二」と本件物件の建物のいずれが措置法令二三条一項所定の「主として居住の用に供している家屋」に当るかにつきさらに検討するに、当事者間に争いのない被告主張の2(二)(2)(ア)ないし(エ)の各事実並びに成立に争いのない乙第三、第七、第八号証及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告ら及びその家族は主として「仁川フラット一一二」を拠点として日常生活を営んでおり、本件物件の建物は主に長男が寝泊勉強等に使用しているにすぎないことが窺えるので、同措置法令二三条一項所定の原告らが「主としてその居住の用に供している家屋」は、「仁川フラット一一二」であって、本件物件の建物がこれに当らないことは明らかである。

5  以上のとおりであるから、本件物件の譲渡につき措置法三五条一項の適用の余地がないものといわざるをえない。

なお、原告らは前記主張の様な理由により本件譲渡の場合にも措置法三五条一項を拡張解釈して譲渡所得金額の特別控除を認めるべき旨主張するが、措置法三五条一項、措置法令二三条一項の立法の趣旨、目的、さらに同条項の解釈適用は厳格にされるべきであって安易な拡張解釈が許されないことなどから考えても、原告らの主張はとうてい採用できない。

三  本件各処分の適法性について

被告主張の第3項(一)(二)(1)ないし(6)の各事実については当事者間に争いがなく、従って、本件各処分のうち、本件譲渡所得金額の計算につき、措置法三五条一項、措置法令二三条一項の適用を否認して原告らの分離短期譲渡所得金額をそれぞれ九二万五五一九円の範囲内である七七万二〇〇〇円とした本件各更正処分は適法であり、また原告らは同処分所定の所得申告をしなかったことについて国税通則法六五条二項所定の「正当な理由」の主張立証をしないから、本件各賦課決定処分も適法である。

四  よって、本件各処分は適法であり、原告らの請求はいずれも理由がないから、これらをそれぞれ棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村上博已 裁判官 小林一好 裁判官 横山光雄)

別表1. 原告小谷弘春について

<省略>

「差引納付税額」欄の△は、還付税額を示す。

別表2. 原告小谷桂子について

<省略>

別表3.

<省略>

<省略>

物件目録一

1. 土地の共有持分

次の土地の共有持分(原告小谷弘春の共有持分一〇万分の一九〇八、同小谷桂子の共有持分一〇万分の一九〇八、同小谷桂子の共有持分一〇万分の一九〇八)

(1) 西宮市段上町六丁目九九番五

宅地 一〇三九・〇一平方メートル

(2) 同所 九九番七

宅地 一〇六・七〇平方メートル

2. 建物の区分所有権

(原告小谷弘春(持分二分の一)、同小谷桂子(持分二分の一)の共有)

(1) 一棟の建物の表示

西宮市段上町六丁目九九番地五所在

専有部分の家屋番号

九九-五-一~五-二四

鉄筋コンクリート造陸屋根四階建

一階 四二二・九二平方メートル

二階 四二二・九二平方メートル

三階 四二二・九二平方メートル

四階 四二二・九二平方メートル

(2) 専有部分の建物の表示

家屋番号 段上町六丁目九九番五の三

建物の番号 一一二

居宅鉄筋コンクリート造一階建

一階部分 五五・九〇平方メートル

物件目録二

1. 西宮市段上町六丁目一三八番二四

宅地 三〇・七五平方メートル

(原告小谷弘春(持分二分の一)、同小谷桂子(持分二分の一)の共有)

2. 同所 一三八番二五

宅地 六・四〇平方メートル

(1と同様原告らの共有)

3. 同所 一三八番一三

宅地 一二・六三平方メートル

(原告小谷弘春の共有持分一四分の一、同小谷桂子の共有持分一四分の一)

4. 建物の区分所有権

(原告小谷弘春(持分二分の一)、同小谷桂子(持分二分の一)の共有)

(1) 一棟の建物の表示

西宮市段上町六丁目一三八番地一四、一三八番地一六、一三八番地一八、一三八番地二〇、一三八番地二二、一三八番地二四、一三八番地二六、所在

専有部分の家屋番号

一三八-二四、一三八-一四、一三八-一八、一三八-一六、一三八-二二、

一三八-二〇、一三八-二六

木造瓦葺二階建

一階 一八五・四九平方メートル

二階 一八五・四九平方メートル

(2) 専有部分の建物の表示

家屋番号 段上町六丁目一三八番二四

建物の番号 F

居宅木造瓦葺二階建

一階 二五・四一平方メートル

二階 二五・四一平方メートル

物件目録三

1. 土地の共有部分

次の土地の共有持分(原告小谷弘春の共有持分一〇万分の一九〇八、同小谷桂子の共有持分一〇万分の一九〇八)

(1) 西宮市段上町六丁目九九番五

宅地 一〇三九・〇一平方メートル

同所 九九番七

宅地 一〇六・七〇平方メートル

2. 建物の区分所有

(原告小谷弘春(持分二分の一)、同小谷桂子(持分二分の一)の共有)

(1) 一棟の建物の表示

西宮市段上町六丁目九九番五所在

専有部分の家屋番号

九九-五-一~九九-五-二四

鉄筋コンクリート造陸屋根四階建

一階 四二二・九二平方メートル

二階 四二二・九二平方メートル

三階 四二二・九二平方メートル

四階 四二二・九二平方メートル

(2) 専有部分の建物の表示

家屋番号 段上町六丁目九九番五の二四

建物番号 一二三

居宅鉄筋コンクリート 一階建

二階部分 五五・九〇平方メートル

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例